医療費控除とは1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が一定金額を超える場合、その医療費の額を基に計算される金額が所得控除されます。下記の高額療養費制度とは違い課税所得を小さくするのが控除ですので、その課税所得が小さくなった分の税金が確定申告することによって還付されます。
所得控除? 課税所得?
1.所得控除とは
所得控除の種類としては次のものがあります。この内容は国税庁のページを参照しています。
以下の控除はそれぞれの要件に当てはまる場合には、給与所得の金額から各所得控除の合計額を差し引いて課税所得を計算します。この所得控除の内の一つとして医療費控除があります。つまり所得控除とは税金を計算する課税所得を下げる・小さくするためのもので、税金を少なくできるものです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
控除っていろいろあるんだね。
2.課税所得とは
課税所得は 「1.所得控除とは」 で記載している控除を給与の収入金額から差し引いた給与所得から更に所得控除の合計額を差し引いた額が課税所得となります。計算式で書いた方が分かりやすいかもしれませんね。
給与の収入金額 – 給与所得控除額 = 給与所得の金額
給与所得の金額 – 所得控除の合計額 = 課税所得金額
詳しい説明は国税庁のページに記載されています。
所得控除を大きくすると税金を少なくできるんだね。
3.具体的な例として
私の収入を例として考えてみます。
前年の年収を基に5月頃に市役所などから住民税の通知が届いているかと思います。ここに課税所得金額が示されているのでこれを使って計算をしてみます。私の昨年の課税所得金額は3,448,000円です。例えば昨年1年間に支払った医療費の合計金額を150,000としてみます。また民間保険の保険金の補填はないものとします。そうすると次の計算式で医療費控除額が計算できます。
実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などの補填金額 – 10万円 = 医療費控除の金額
150,000円 – 0円 – 100,000円 = 50,000円
これより医療費控除の金額は50,000円となります。ここで課税所得金額3,448,000円の場合、税率は20%で控除額が427,500円ですので、それぞれの所得税を計算すると次のようになります。
医療費控除無し:3,448,000 × 0.2ー427,500=262,100
医療費控除有り:(3,448,000ー50,000) × 0.2ー427,500=252,100
これから差額を計算すると10,000円となります。つまり確定申告をすればこの場合、10,000円が還付されます。
意外と戻ってこないんだね~。
4.医療費控除について
医療費控除の計算方法について追加説明があります。
・医療費控除の上限額は200万円です。
・-10万円のところは、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%に変わります。
・保険金などの補填がある場合、医療費控除を受けられないこともあります。
実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などの補填金額 – 10万円 = 医療費控除の金額
5.最後に
こうしてみると医療費控除は高額療養費制度と比べるとそれほど効果が大きくはないですね。そのため確定申告に慣れていない場合は、その申告の手間と還付される額を天秤にして検討することがいいかと思います。e-Taxを使ってパパっとできてしまう人であればたとえ1万円の還付でも大きいですよね。
また、医療費控除をリベ大の両学長が説明していますので下記のサイトも見てください。