【お勉強】高額な医療費を払ったとき 高額療養費制度

病院での医療費の支払いが高額になってしまった場合、ひと月(1日から月末まで)の医療費が一定金額を超えた分を後から払い戻される制度があります。これを高額療養費制度と言います。次の表は厚生労働省のページに出ているものを持ってきました。

ミケ
ミケ

医療費が高くなったときは確認が必要だね。

<70歳未満>

負担割合月単位の上限額(円)
年収:1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
3割負担252,600+(医療費-842,000)×1%
<多数回該当:140,100>
年収:約770~約1,160万円
健保: 標準報酬月額53~79万円以上
国保:旧ただし書き所得600~901万円
3割負担167,400+(医療費-558,000)×1%
<多数回該当:93,000>
年収:約370~約770万円
健保: 標準報酬月額28~50万円以上
国保:旧ただし書き所得210~600万円
3割負担80,100+(医療費-267,000)×1%
<多数回該当:44,400>
~年収約370万円
健保: 標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
3割負担57,600
<多数回該当:44,400>
住民税非課税3割負担35,400
<多数回該当:24,600>
ミケ
ミケ

年収で医療費の上限が違うんだね。

表中の多数回該当とは、4月(つき)、1年で4回高額療養費制度に対象になった場合はさらに月単位の上限額が低減されます。

70歳未満の我々が窓口で負担する医療費は総医療費の3割ですが、この表の計算式に出てくる医療費は総医療費10割になります。

例えば総医療費が100万円、窓口負担は3割ですから、病院で30万円の支払いをしたとします。私の場合、年収が370~770万円に該当しますので、表の計算式を使って月単位の上限額を計算すると次のようになります。

80,100+(1,000,000-267,000)×0.01 = 87,430

月単位の上限額が87,430円となり、窓口で負担した30万円からこれを引くと、差額212,570円が払い戻しされる金額になります。おおよそ月額負担8.5万円を超えたあたりから払い戻しがあるという認識をしておけばいいかと思います。申請の手間もあるのでそれなりの額になった場合にこんな制度があるんだなということを覚えておけばいいです。

ただし、高額療養費制度を利用する場合、窓口で一旦支払いをして後日払い戻しとなるので、その窓口での支払いは発生してしまいます。

ミケ
ミケ

前もってわかっている場合は、限度額適用認定という制度もあるよ。

また、この高額療養費の支給申請は、加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。加入している医療保険によっては支給対象となった場合、支給申請を勧められたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりすることもあるそうです。

YouTubeで解説されているところもあるので下記のサイトも参考にしてください。
 BANK ACADEMY
 医療費節約チャンネル

いざというときはこのような制度があるということを覚えておくことで少しでも出費を抑えられます。ひとつ勉強になりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA