セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
取組ってなんだろね。
セルフメディケーション税制は対象の医薬品購入金額が12,000円を超えた金額が総所得金額等から控除され、この超えた部分の金額の上限は88,000円となります。また、減税は所得税と住民税になります。このセルフメディケーションの医療費控除の特例を受けるためには先にも書いたように、予防接種や定期健康診断などの取組をしている必要があるため、すべての人が対象とはなりません。その他、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択制のためどちらか金額の大きい方を選択するのがお得です。
片方だけしか使えないんだね。
例えばですが、私が上限いっぱいの88,000円の対象医薬品を購入したとします。そうすると12,000円を超えた76,000円が控除となります。私の場合、所得税は税率20%なので15,200円の還付を受けられます。住民税は一律税率10%なので7,600円の還付です。所得税と住民税の還付を合わせると22,800円ですので、確定申告により22,800円が戻ってくることになります。
次に、スイッチOTC医薬品の有効成分リストが令和3年6月23日時点のものが厚労省のページに記載されています。素人が見ても何のことやら全く分かりませんが、薬局等で対象の医薬品を購入した場合は、レシートにその表示がされるようです。また、製品のパッケージに次のようなロゴが付いているのも目印です。
楽天市場で「スイッチOTC医薬品」を検索すると税控除対象の表示がされているのでわかりやすいかもしれませんね。私は腰や膝によく痛みが出るのでバンテリンの液αをよく使っているのですが、これも検索してみるとセルフメディケーション税制の対象製品になっていました。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除のどちらを利用するかは、どちらが控除額が大きい方かで判断すると良いでしょう。通常の医療費控除は下記の記事を参考にしてください。
【お勉強】高額な医療費を払ったとき その2 医療費控除